退職手続き

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退職手続きの正しい流れをわかりやすくまとめてご紹介していきます。

退職手続きは退職する条件などによって異なり、自分の置かれている状況に合わせた正しい退職手続きを踏むのが円満退職への近道です。

当記事ではケース別に異なる退職手続きの流れから、退職後に必要な書類、保険や年金関連まで漏れなくお伝えしていきます。

自分に必要な項目をしっかりチェックして、スムーズでトラブルの無い退職手続きを行いましょう。

退職には3つの種類がある

退職には以下3つの種類があり、それぞれの退職手続きは異なります。

・自己都合
・会社都合
・契約期間満了

それぞれ順番に見ていきましょう。

自己都合で退職する場合の退職手続きの流れ

自己都合で退職する場合の一般的な退職手続きの流れは、以下の通りです。

期間の目安手続き内容
2~1ヶ月前退職交渉
(退職の意思表示&退職日決定)
1ヶ月前~退職届の提出&引き継ぎを行う
2週間前~取引先へ挨拶まわり
退職日or最終出社日社内へ挨拶&私物整理/備品の返却

退職前~退職に至るまでの流れを、詳しく解説していきます。

退職交渉とは?マナーを守ってトラブル回避

退職する際には勤務先に対し、退職交渉を行う必要があります。

退職交渉とは勤務先に退職する旨を伝えて、了承を得るための交渉事全般を指します

退職トラブルなく円満に退職するためにも、退職交渉は正しい手続き方法を守り、次に記載する順序に沿って行うようにしましょう。

退職の意思を固める

退職交渉を始める前に退職の意思に変わりがないか再確認してみましょう。

最初に退職の意思を固めないと、次の退職交渉で上司に言いくるめられる可能性や、説得されてしまう可能性があります

後悔しないためにも、退職交渉は退職意思がきちんと固まってから行いましょう。

>>会社を辞める決断に迷う場合はこちらをご覧ください。

2~1ヶ月前に退職の意思表示&退職日決定

退職手続きのマナーとして、2~1ヶ月前には退職意思を伝えるのが良いでしょう。

また退職意思を伝えた後、退職日の希望を伝えて何日付で辞めるのかを決定する必要があります。

退職日の引き延ばしに遭わないようにするためにも、退職日は予め自分自身で明確に決めておくのがおすすめです

>>退職日の決め方についてはこちらをご覧ください。
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退職意思は直属の上司へなるべく早く伝える

退職意思を2~1ヶ月前には伝えるとお伝えしましたが、退職意思が固まり次第、直属の上司へなるべく早く伝えるようにしましょう。

人材不足で引き止めに遭う可能性などもあるので、退職を了承してもらうのに時間がかかる場合があります

退職日がどんどん遅れてしまわないよう、退職日に合わせギリギリではなく、早め早めに行動してください。

退職意思を伝え方の注意点

退職意思を伝える際には、以下の注意点を参考にしてみてください。

・繁忙期を避けて伝える
・意思表示は退職2ヶ月前を目安に
・転職についてや転職先は安易に明かさない
・会社への不満や悪口を言わない

退職意思を伝える際には繁忙期を避け、なるべく早く伝えておくのが大切です。

またトラブルを防ぐためにも、転職先に関してや会社の悪口などは言わないように気をつけましょう

>>退職意思の伝え方についてさらに詳しく
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法的には2週間前に退職の申し出をすればOK

退職の意思は最短なら退職日の2週間前に申し出れば、法的に問題はありません。

しかし円満に退職したい場合には、なるべく早く伝えておいた方が安心でしょう。

退職にあたり有休の残日数の消化が可能

有給休暇の取得申請をすれば、退職日まで有休の残日数を消化できます。

退職にあたっての有給休暇の取得申請を会社側は拒否できませんので、忘れず申請しておくのがおすすめです。

>>退職にあたっての有休消化についてはこちらをご覧ください。
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1ヶ月前に退職届の提出&引き継ぎを行う

退職日1ヶ月前には退職届の提出を行い、退職を承認してもらいましょう。

また直属の上司より後任者を決定してもらい、自分が受け持つ仕事の引き継ぎを行っていきましょう。

退職届の提出先や引き継ぎをスムーズに行うためのポイントを詳しく解説していきます。

上司に提出/総務部or人事部に退職届を提出

退職届は直属の上司を介し、総務部または人事部へ提出します。

会社によっては総務部や人事部へ直接提出するよう求められる場合もありますので、会社の指示に従いましょう。

>>退職届の書き方についてはこちらをご覧ください。
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引き継ぎをスムーズに行うポイント

引き継ぎをスムーズに行うポイントは以下の通りです。

・引き継ぎのスケジュールを立てる
・わかりやすい資料を作成する
・退職後の連絡先を伝えておく

引き継ぎが必要な事項はわかりやすい資料にまとめ、退職日までに漏れなく伝えられるようスケジュールを立てておくと安心です。

また万が一の時のために、退職後の連絡先を上司や後任者に伝えておくと良いでしょう

>>退職時の引き継ぎについてはこちらをご覧ください。
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2週間前から取引先へ挨拶まわり

退職2週間前から取引先やお客様への挨拶まわりを行いましょう。

自分自身が直接関わり仕事をした取引先をリストアップし、退職日になって焦らないよう前もって挨拶に伺っておくのがおすすめです

挨拶まわりの注意事項や、挨拶状を出す場合のポイントを詳しくご紹介していきます。

挨拶回りの際の注意事項

取引先やお客様への挨拶まわりの際は、以下の点に注意をしましょう。

・退職理由を具体的に伝えない
・後任者を紹介する

取引先やお客様から退職理由を聞かれた場合は、簡潔に伝え具体的な話は避けるようにしてください。

また後任者にも同行してもらい紹介しておけば、引き継ぎもスムーズに進みやすいでしょう。

挨拶状の文例とポイント

取引先への挨拶状の文例は、以下を参考にしてみてください。

○○の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、私事で恐縮ですが、〇月〇日をもちまして○○(勤務先名)を退職させていただくことになりました。
在職中は温かいご指導ご高配を頂き、心より感謝いたしております。
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
本来でしたら直接お会いしてご挨拶申し上げるべきところですが、略儀ながら書中をもちましてお礼かたがたご挨拶申し上げます。

挨拶状を書く際には縦書きが基本です。前文の冒頭に頭語(拝啓・謹啓など)、末文最後に結語(敬具・謹白など)の書き忘れがないようにしましょう。

また後付けは、日付・署名・宛名の順に、省略などせず正式名称で記載するようにしてください。

退職日or最終出社日に社内へ挨拶&私物整理/備品の返却

退職日当日もしくは最終出社日に社内の挨拶まわりを行いましょう。

業務に支障がない程度に直接挨拶を行い、どうしても社内全てをまわるのが難しい場合には、退職の挨拶を社内メールで送付しておくと良いでしょう

>>退職の挨拶メールについてはこちらをご覧ください。
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会社に返却するものリスト

退職時に会社へ返却が必要なものは、以下の通りです。

・身分証明書(社章・入館証・名刺など)
・通勤定期券
・健康保険被保険者証
・会社所有の文具や書籍
・パソコンや書類、データ(業務上の機密事項など)
・会社支給の制服や印鑑など

上記以外にも会社から支給されているものや、会社の所有物は全て返却するようにしましょう

 

ここまで自己都合の退職手続きや流れをご紹介してきましたが、会社都合による退職、契約期間満了での退職についても続いてご紹介していきます。

 

会社都合で退職する際の流れ

会社都合で退職する場合は、自己都合の退職手続きと異なる点が2つあります。

・労働契約を終了する通知後に退職日が決定
・会社都合の場合、退職届は書かなくて良い

それぞれ解説していきます。

労働契約を終了する通知後に退職日が決定

会社都合での退職は、会社側から労働契約を終了する通知が届いてから退職日が決定します。

労働基準法では労働契約の終了通知は30日前までに行わなければならず、30日前を過ぎて通知した場合は30日分以上の賃金支払いが必要と定められています

労働基準法第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
退職通知は書面もしくは口頭で伝えられますので、口頭の場合は書面で残してもらうようにお願いしましょう

会社都合の場合、退職届は書かなくて良い

会社都合での退職は、退職届を提出する必要はありません。

退職届を提出すると自己都合による退職とされてしまう可能性もあるため、提出を求められても拒否してかまいません

 

契約期間満了で退職する際の流れ

派遣社員や契約社員で、契約期間満了で退職する場合の手続きや流れを紹介します。

自己都合の退職とは異なる注意点は、2つあります。

・退職願や退職届を提出する必要は無し
・契約更新を希望していた場合の注意点

それぞれ解説していきます。

退職願や退職届を提出する必要は無し

契約期間満了で退職する場合は、退職願や退職届を提出する必要はありません。

契約期間が満了すると、自動的に契約解除となります。

契約更新を希望していた場合の注意点

契約更新を望んでいた場合と、契約期間満了での退職を望んでいた場合では、失業保険の条件が違ってきます

契約更新を望んでいた場合には退職届に契約更新を希望していた旨を明記して、証拠を残しておくのが大切です。

また退職時には自分が提出するものだけでなく、会社側から受け取るものもありますので、続いてチェックしていきましょう。

 

退職時に会社側から受け取るものリスト

退職時に会社側から受け取るものは、以下の通りです。

・離職票
・退職証明書
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・健康保険被保険者資格喪失証明書
・源泉徴収票

受け取りができていないと退職後の手続きがスムーズに進まないものもありますので、それぞれ解説していきます。

離職票

離職票とは離職した証明となる公的な文書で、失業給付金を受給する際に必要となる書類です

失業手当を受給する際には、受け取った離職票をハローワークへ提出する必要があります。

退職後に失業手当を受け取りたい場合や、転職をすぐにしない場合には、勤務先へ離職票の発行をお願いしておきましょう。

退職証明書

退職証明書とは会社から発行される退職の事実を証明する書類です。

会社から発行されるものなので公的な文書ではありませんが、転職先から提出を求めれる場合があります

また離職票がなかなか届かなかった場合に、離職票の代わりとして手続きを進められる場合があるので、現状は特に必要が無くても発行してもらっておくのがおすすめです。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証とは、雇用保険へ加入した際に発行される証明書です。

会社で保管されていることが多いので、退職時に受け取る必要があります。

雇用保険は転職時に前職から引き継がれるので、受け取ったら紛失しないように保管しておきましょう。

年金手帳

年金手帳は会社で保管されていることもありますので、自分で保管していない場合には返却してもらう必要があります

退職後や転職後の年金手続きに必要となりますので、手元にあるのか会社で保管されているのかを確認しておきましょう。

万が一年金手帳を紛失してしまった場合には、年金事務所や役所で再発行の手続きが可能です。

健康保険被保険者資格喪失証明書

健康保険被保険者資格喪失証明書は、会社で加入していた健康保険の資格を喪失したとわかる証明書です。

会社を退職した後の健康保険の切り替え時などに必要となります。

会社から発行してもらえるのかを聞いておき、会社が発行してくれない場合には管轄の年金事務所に行くと発行してくれます。

源泉徴収票

源泉徴収票とは所得税法で定められている法定調書で、1年間会社から支払われた給与と支払った所得税額などを証明する書面です

源泉徴収票は転職先での年末調整や、確定申告をする際に必要となります。

源泉徴収票が無いために年末調整や確定申告を行わなかった場合、申告漏れで延滞税や無申告加算税が必要となる場合もありますので注意してください。

会社から受け取るものは、続いてご紹介する退職後の手続きで必要となる書類ばかりなので、受け取り漏れがないようにしておきましょう。

 

退職後に必要な手続きとその期間

退職後に必要な手続きは、以下の通りです。

・会社で利用していた制度の終了手続き
・失業保険の給付手続き
・健康保険の変更手続き
・年金の種別変更手続き
・住民税の手続き/支払い免除
・確定申告(年末調整)
・年金受給の手続き

それぞれの手続き内容と手続きを終了させなければいけない期間などを、続いて解説していきます。

会社で利用していた制度の終了手続き

会社で利用していた福利厚生などの制度は、退職と同時に終了の手続きをしなければならない場合もあります。

主な福利厚生の種類は、以下の通りです。

・通勤/住宅関連
・健康/医療関連
・慶弔/災害関連
・育児/介護関連
・自己啓発関連
・レクリエーション関連
・財産形成関連 など

また他にも従業員割引など在職中にしか利用できない制度がありますので、退職前に確認しておきましょう。

退職後すぐ:失業保険の給付手続き

退職後に転職先が決まっておらず失業手当の受給を希望する場合には、退職後速やかに失業保険の給付手続きを行いましょう

手続きが遅れると失業手当を受け取る期間も遅れてしまうため、早めの手続きが大切です。

ハローワークで雇用保険(失業保険)の手当を受給する流れは、後述で詳しくお伝えしていきます。

退職後14or20日以内:健康保険の変更手続き

会社で加入していた健康保険は退職時に資格を喪失してしまうため、変更の手続きが必要です

変更内容によって手続き期間が異なりますが、14日もしくは20日以内に手続きが必要となります。

健康保険の変更には3つの種類がありますので、それぞれご紹介しておきます。

国民健康保険へ切り替え

国民健康保険は市区町村が保険者となる健康保険で、住んでいる市区町村の国民健康保険担当窓口で手続きが可能です

国民健康保険への変更手続きは、退職日の翌日から原則14日以内となっています。

任意継続被保険者制度を利用

任意継続被保険者制度とは在職中と同じ健康保険を継続できる制度で、加入していた健康保険によって手続き方法が異なります。

退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があり、期日を過ぎると申請できなくなってしまう場合が多いので注意しましょう

家族の扶養に入る

家族が加入している健康保険の扶養条件を満たせば、扶養に入れる場合があります

健康保険の扶養条件や手続き方法は、家族の勤務先などへ問い合わせてみてください。

退職後14日以内:年金の種別変更手続き

退職後の失業期間中は国民年金への加入が必要で、年金の種別変更手続きは退職後14日以内に行います。

住んでいる自治体の年金窓口で手続きが可能で、年金手帳離職票本人確認書類印鑑が必要です。

公的年金の被保険者区分は3種類ありますので、それぞれの対象者をお知らせしていきます。

第1号被保険者となる場合

第1号被保険者の対象は自営業学生フリーター無職の人などが該当します。

第2号被保険者となる場合

第2号被保険者は会社員公務員が該当します。

第3号被保険者となる場合

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている年収130万円以下の配偶者が該当します。

被保険者区分が良くわからない場合でも年金窓口に行けば詳しく教えてくれますので、まずは相談に訪れてみましょう。

住民税の手続きと支払い免除について

会社へ勤めている間の住民税は特別徴収(給与から天引き)されていますが、退職後は自分で納付する必要があります

次の転職先が決まっている場合には、継続して特別徴収での納付が可能です。

確定申告(年末調整)について

12月31日時点で無職の場合、年末調整の必要はありませんが、翌年に確定申告が必要です

転職している場合には退職時に発行してもらった源泉徴収票を転職先に提出すれば、転職先にて年末調整を行ってもらえます。

退職後の年金受給には手続きが必要

退職後が年金受給年齢にあたり年金の受給開始する場合には、年金事務所などで年金請求手続きを行う必要があります

退職すれば年金受給が自動的に始まるのではなく、自分自身で手続きが必要と覚えておきましょう。

 

退職手続きをスムーズに進め円満退職するポイント

退職にあたり必要な手続きはわかったかと思いますので、ここで退職手続きをよりスムーズに進めるための2つのポイントをご紹介します。

・退職日までのスケジュールを立てる
・マニュアルに沿ってチェックリストを作成

スムーズに退職手続きを進めればトラブル無く円満退職へと繋がりますので、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

退職日までのスケジュールを立てる

退職日までのスケジュールを立てておくと、退職日に向けてスムーズに必要な作業を終了させられるでしょう。

退職までの期間のスケジュール例は前述した、自己都合で退職する場合の退職手続きの流れを参考にしてみてください。

マニュアルに沿ってチェックリストを作成

ここまでご紹介した退職手続きをまとめてお知らせしますので、自分に必要な手続きや返却物などのチェックリストを作成しておきましょう。

提出や返却が必要なもの
・退職届
・身分証明書(社章・入館証・名刺など)
・通勤定期券
・健康保険被保険者証
・会社所有の文具や書籍
・パソコンや書類、データ(業務上の機密事項など)
・会社支給の制服や印鑑など
会社から受け取るもの
・離職票
・退職証明書
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・健康保険被保険者資格喪失証明書
・源泉徴収票
退職後に必要な手続き
・有給休暇取得申請
・退職届の提出
・会社制度の利用終了手続き
・失業保険の給付手続き
・健康保険の変更手続き
・年金の種別変更手続き
・住民税の手続き/支払い免除
・確定申告(年末調整)
・年金受給の手続き

退職の手続きは忘れてしまうとトラブルに繋がったり、ペナルティが課せられるものもあるので漏れのないよう注意しましょう。

続いて一般的な退職手続きの他に状況によって必要となる退職手続きや注意点をご紹介していきますので、自分が該当しないか確認してみてください。

 

ケース別退職手続きの注意点

退職手続きで次のようなケースに当てはまる方は、注意点をチェックしておきましょう。

・転職先へすぐ入社する場合
・確定拠出年金に加入している場合
・財形貯蓄をしていた場合
・社内融資を利用していた場合
・提携ローンを組んでいる場合
・休職から退職する場合
・会社役員をしていた場合
・会社側が手続きをしてくれない場合
・退職金の所得税について
・退職時期別の住民税の支払いについて

続いてそれぞれの注意点を詳しくご紹介していきます。

転職先へすぐ入社する場合

転職先へすぐ入社する場合、退職後の手続きは少なくて済み、健康保険や年金の必要はなく転職先で加入できます。

転職先へ以下の3つを提出するようにしてください。

・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・源泉徴収票

確定拠出年金に加入している場合

企業型の確定拠出年金に加入していた場合は、退職時に企業型確定拠出年金の加入資格が失われます

退職後転職する方は、転職先の企業に確定拠出年金制度があれば移管できます

自営業や公務員、専業主婦となる場合には、個人型の確定拠出年金への移管手続きが必要です。

財形貯蓄をしていた場合

財形貯蓄は退職したら解約を行い、払い戻しができますが課税の対象となります

もし転職先に財形制度がある場合は、財形貯蓄を継続できる場合もありますので相談してみましょう。

また転職先で継続する場合は、退職後2年以内に継続の手続きをする必要があると覚えておきましょう。

社内融資・提携ローンを利用していた場合

社内融資を受けていた場合は、退職時に全額返済する必要があります

一括での支払いが難しい時は、銀行などの金融機関で借り換えが必要です。

借り換えができるかどうかは審査基準をクリアできているかにもよるので、まずは金融機関へ相談してみましょう。

休職から退職する場合

休職中でも自己都合での退職は可能です。会社へ行き退職の申し出が困難な場合、電話やメールで退職の意思を伝え、退職届を郵送してもかまいません。

>>退職届の郵送についてはこちらをご覧ください。

また休職期間が長くなると、休職期間満了による自然退職もあります

休職期間の満了については、就業規則などに記載されていますので確認をしてみましょう。

>>体調不良による退職についてはこちらをご覧ください。
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会社役員をしていた場合

会社役員は退職ではなく辞職という形になり、任期に関わらずいつでも辞めたいと思えば辞められます

会社役員の辞職の流れは、辞職の意思を伝えて辞表を提出した後、後任者へ引き継ぎを行い辞職となります。

しかし辞職により役員の人員配置基準を下回ってしまう場合は、後任者が決まるまでの期間、役員としての権利や義務が残ると覚えておきましょう。

会社側が手続きをしてくれない場合

退職の意思を伝えても上司が認めてくれない場合や、会社側が手続きを進めてくれないというトラブルもあります。

民法で14日前に退職を申し出れば会社を辞められると定められているので、会社側が認めてくれなくても退職は可能です。

自分自身で退職が上手くいかない場合、会社側が手続きを進めてくれないという方は、退職代行サービスなどもありますので利用してみると良いでしょう。

>>おすすめの退職代行業者はこちらをご覧ください。

退職金も所得税の対象になる

退職時に受け取った退職金は所得税はもちろん、住民税の対象となると覚えておきましょう。

退職金の受け取り方や金額、勤続年数などにより、税金の計算方法は異なります。

退職金にかかる税金について専門家へ相談したい場合には、税理士や税務署の相談窓口を利用すると良いでしょう。

1~5月or6~12月退職時期別の住民税の支払いについて

1~5月に退職した時は特別徴収であった住民税は、原則その年の5月までに支払い予定であった住民税が一括徴収となります

一括徴収額が多額の場合には、普通徴収への切り替えができる時もありますので、退職時に勤務先へ相談しておくと良いでしょう。

6月~12月に退職する場合は、退職する月以降は普通徴収に切り替わり、自分で納税する必要があります

希望すれば普通徴収ではなく、退職月の給料や退職金から一括で支払うことも可能です。

 

ハローワークで雇用保険(失業保険)の手当を受給する流れ

退職後の転職先が決まっていない場合、雇用保険に加入していたなら再就職までの期間に失業手当の受給が可能です。

退職後、失業手当を受給する場合の手続きや流れは、以下の通りです。

1.勤務先より離職票を受け取る
2.ハローワークで求職の申込をする
3.自己都合の場合退職待機期間あり(7日間)
4.雇用保険受給説明会へ出席する
5.1回目の失業認定を受ける
(自己都合の場合3ヶ月の給付制限あり)
6.2回目の失業認定を受ける
7.失業手当の受給

詳しい手続き方法などはハローワークの窓口で教えてくれますので、まずは離職票を持参して行きましょう。

出産や病気で働けない場合は受給資格の延長が可能

妊娠・出産や病気で働けない場合は求職活動ができないため、失業手当を受給できません

しかし受給期間の延長申請をしておけば最大3年間の延長が可能です。

本来の受給期間1年に、延長申請の3年を加え合計4年の延長ができますので、忘れずに申請を行いましょう。

>>退職後の失業手当についてはこちらをご覧ください。
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退職手続きの流れまとめ

退職の手続きや流れをご紹介してきましたが、自分に必要な項目を漏れなくチェックできたでしょうか。

当記事では退職前から退職後に至るまで、さまざまなケースをご紹介してきました。

自分に当てはまる項目を今一度見直し、スケジュールを立て、チェックリストも併せて作成してみてください。

円満退職するためにもスムーズな退職手続きを行っていきましょう。

 

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